2008-03-19 第169回国会 参議院 予算委員会 第11号
きちんと基本を徹底するということと、もう一度海上自衛隊、特に艦船部隊の状況がどうであるのかということにつきまして、私自身、強い問題意識を持ってこれから先臨んでまいりたいと考えます。
きちんと基本を徹底するということと、もう一度海上自衛隊、特に艦船部隊の状況がどうであるのかということにつきまして、私自身、強い問題意識を持ってこれから先臨んでまいりたいと考えます。
これについて、いわゆる艦船部隊の活動をより機動的にするためには補給船というのは重要だと思っております。重要でありながらも、その補給船を通じての補給目的が、最後の最終の補給目的がいわゆる今回の法律の目的の範囲内であるということを担保をするために、いわゆるバーレーンでの調整部隊であったり、補給たびごとの確認対応については今後はどのような改善をされるかについても併せて御答弁いただきたいと思います。
防衛庁長官の通達が出ておって、このところでは、「勤務時間外に、艦船部隊の乗組員の士気の高揚を図るために、艦船内において使用させる場合であつて、海上幕僚長が許可したもの。」については、その使用を許可したものとすることとされております。
この間の流れの中で、例えば、いわゆる一定の艦船部隊を派遣する前に、防衛庁設置法の中に、第五条に調査研究というのがあって、これを根拠にして派遣したらどうだろうということもございましたね。
このような「戦闘作戦行動」とは直接戦闘に従事することを目的とした軍事行動を指すものでありますが、米軍の運用上の都合により、米軍艦船、部隊を我が国から他の地域に移動させることは事前協議の対象となりません。
ですが、日米安全保障条約六条は、米軍が我が国及び極東の平和と安全の維持のために我が国の施設・区域を使用することを認めているわけでありますが、我が国の施設・区域を使用する米軍は、その抑止力をもって我が国及び極東の平和と安全の維持に寄与していることは明かであり、このような実態がある以上、その米軍の個々の艦船、部隊が極東以外の地域に赴き、またはかかる地域から帰投するといった行動をとったとしても、日米安全保障条約上問題
この点について私は、同時に中曽根内閣、中曽根・倉成外交と言っていいかどうかわかりませんが、倉成外相にお伺いしたいのは、一方においてこのような今核兵器の持ち込み、通過、一時寄港の問題がありましたが、それだけではなくて、日本の周辺で核攻撃能力を持った艦船部隊、航空部隊によるこういう訓練が文字どおり自由気ままになされておる、この問題について一方で対ソの友好対話外交を強調される、この関係は一体どういうふうに
したがいまして、いわゆるオペレーション、運用の際に具体的に何を守るかということになれば海上交通保護に関連をして、対潜作戦をしている部隊を守ることもあろうし、あるいは着上陸侵攻しようとするものを洋上で撃破しようとしている艦船部隊等の洋上防空をやるということもあろうと思いますから、運用についての考え方と防衛力整備の際の物の考え方とは分けてお考えをいただきたいと思います。
アメリカ海軍が十月から太平洋及びインド洋にかけて行っているこの演習につきまして、その期 間は一体いつぐらいの期間か、また演習の実施される海面、場所、それからそれに参加する艦船、部隊の規模、この演習はどういう目的を持った演習か、またもう一つ、日本の海上自衛隊はこれと時期を同じくして訓練を行うと言われておるけれども、この日本の自衛隊の訓練とのかかわり合い、こういった点についてまず具体的にお答えいただきたい
でございますから、これが陸上部隊であろうと艦船部隊であろうと、あるいは航空部隊であろうと、それを問わないということは私どもは明白なことだろうと考えておるわけでございます。
○福田国務大臣 わが国に駐とんする艦船、部隊が、これが回り回って、ベトナム戦場におもむく、こういうようなことはあり得るです。これは安保条約が否定しておるわけじゃない、そういうことは私も承知しております。しかしわが国はあくまでもベトナム戦争の基地になっておるわけじゃない、こういうことを申し上げているのです。したがってわが国はベトナム戦争の交戦当事国ではない。
しかも、兵器の発達の結果、きのうの防衛庁長官のお話しのように、何もアメリカの艦船部隊は航空機だけ持っているのじゃない。先ほど私が言ったように、いろいろの核、非核両用のミサイル等を持っていることは事実なんです。
そういう意味も含めまして、必ずしも特定の行動がはたして日本から進発した戦闘行動であるかどうかということは疑わしいような場合でも、実際は、日本から出る第七艦隊所属の艦船部隊、あるいは航空部隊が、いつでも戦闘行為に——自衛の名においてするといなとにかかわらず、報復上やるかなんかは別として——事実上戦闘行為に行き得る準備態勢で行くような場合には、そういう事態を全体として、当然これは双方が意見交換をしておくべきではないか
下士官その他の者につきましては、海軍につきましては、いわゆる勤務の性質上艦船居住ということが主でございますので、海軍の外出規則と申しまするか、そういうような規定におきまして、艦船部隊あるいはその他集団的に特にある所に居住するような、まとまって起臥をともにするようなことになっておりまする範囲の者につきましては、外出についてある制限がございまして、勝手に出て行ってはいけない。